インドで DPDPA が施行されました。サイトの無料プライバシースキャンを実行しましょう。 今すぐスキャン

ガーナ

DPA GH

ガーナ 2012年データ保護法(法律第843号)

2012年データ保護法(法律第843号(Act 843))は、ガーナの主要なデータ保護法です。同法は、個人データの収集、利用、開示、保存、セキュリティおよび破棄を規制し、データ保護委員会(DPC)を設置しています。

同法は2012年10月16日から施行されており、その法定の適用範囲に含まれるデータ管理者およびデータ処理者に適用されます。

要点

法律第843号は、ガーナにおける個人データの取扱いに関する法的枠組みを定めています。主な分野は次のとおりです。

  • データ保護の原則
  • データ主体の権利
  • データ管理者の登録
  • セキュリティ上の義務
  • 特別個人データの保護
  • データ保護監督者(Data Protection Supervisor)
  • 規制当局による執行
  • 国際的な取扱い

同意は重要ですが、ガーナのDPAは同意のみに依拠する法律ではありません。第20条は、同意とともに、定められた代替的な正当化事由を規定しているため、各取扱い活動は、実際にそれに適合する正当化事由に基づく必要があります。

ガーナDPAの概要

項目ガーナDPA
ガーナ
法律2012年データ保護法(法律第843号)
ステータス施行中
施行日2012年10月16日
規制当局データ保護委員会(DPC)
主な役割データ管理者およびデータ処理者
登録データ管理者は、一般に、個人データを取り扱う前に登録が必要
同意重要な正当化事由だが、唯一の法的根拠ではない
特別個人データ強化された保護
データ保護監督者遵守状況を監視する、認定を受けた有資格の監督者
DPIA重大なプライバシーリスクおよびDPCへの遵守に関連
データ主体の権利該当する場合、アクセス、異議、ダイレクトマーケティングの管理、訂正、ブロック、消去および破棄
国際移転評価と保護措置
執行調査、立入検査、通知および遵守の強制
罰則個々の犯罪に対する具体的な罰則。具体的な罰則がない場合は第95条に基づく一般的な上限

ガーナのデータ保護法とは何ですか?

法律第843号は、ガーナにおける個人データ保護の法的枠組みを定めています。同法は次の事項を扱っています。

  • 適法な取扱い
  • データ最小化
  • 目的の制限
  • 透明性
  • データの品質
  • セキュリティ
  • データ主体の参加
  • 登録
  • データ取扱いの監督
  • 国際的な取扱い
  • 特別個人データ
  • 規制当局による執行

データ保護委員会は、同法により設置された規制当局です。データ管理者の登録簿を維持し、遵守状況を監視し、苦情を調査し、執行措置を講じ、ガーナにおけるデータ保護への意識向上を推進しています。

地域

ガーナ

施行状況

施行中

2012年10月16日から施行

分類

アジア・アフリカ

ガーナのDPAを遵守しなければならないのは誰ですか?

法律第843号は、その法定の適用範囲内で個人データを取り扱うデータ管理者およびデータ処理者に適用されます。

データ管理者

データ管理者は、個人データを取り扱う目的および方法を決定する者です。管理者は、DPCへの登録を含め、遵守について主たる責任を負います。例としては次のものがあります。

  • eコマース企業
  • 銀行および金融機関
  • 保険会社
  • 雇用主
  • 医療提供者
  • 大学および学校
  • 電気通信事業者
  • SaaS企業
  • マーケティング企業
  • 政府機関
  • オンラインプラットフォーム

データ処理者

データ処理者は、管理者の指示に従い、管理者に代わって個人データを取り扱う者です。例としては次のものがあります。

  • クラウドプロバイダー
  • 給与計算サービス事業者
  • CRMプラットフォーム
  • ホスティングプロバイダー
  • アナリティクスプロバイダー
  • マーケティングプラットフォーム
  • カスタマーサポート事業者

地理的適用範囲

法律第843号は、ガーナに拠点を置き、ガーナにおいて個人データを取り扱うデータ管理者に適用されます。また、ガーナに拠点を置かない管理者であっても、ガーナを経由する通過目的の場合を除き、ガーナ国内の設備、またはガーナで事業を行うデータ処理者を利用して個人データを取り扱う場合には、同法が適用される可能性があります。

第18条は、外国のデータ主体についても定めています。外国の法域に由来する個人データが取扱いのためにガーナに送られる場合、データ管理者は、そのデータが当該外国の法域のデータ保護法制に従って取り扱われることを確保しなければなりません。

したがって、国際的な組織は、自らのデータ主体、システムおよびサービスプロバイダーに適用される他のプライバシー法とあわせて、ガーナの要件を評価する必要があります。

個人データ

法律第843号において、個人データとは、そのデータから、またはそのデータとデータ管理者が保有しもしくは取得する可能性のある他の情報とを組み合わせることにより、特定することができる個人に関するデータをいいます。

例としては次のものがあります。

  • 氏名
  • メールアドレス
  • 電話番号
  • 識別番号
  • アカウント情報
  • 雇用に関する情報
  • 位置情報
  • オンライン識別子
  • 金融情報
  • 健康情報
  • 生体情報または遺伝情報

Cookie IDやデバイス識別子などの技術的な識別子が個人データに該当するかどうかは、その文脈において特定可能な個人と結び付けられるかどうかによって決まります。

データ保護の原則

法律第843号は、個人データを取り扱うすべての者に対し、次の原則を適用することにより個人のプライバシーに配慮することを求めています。

  • 説明責任 – 管理者は、自らが行いまたは指示する取扱いに原則が適用されることを確保する責任を負います。
  • 適法性 – 個人データは、データ主体のプライバシーを侵害することなく、適法かつ合理的に取り扱われます。
  • 目的の特定 – 個人データは、管理者の職務または活動に関連する、特定され、明示的に定義された適法な目的のために収集されます。
  • 追加的な取扱いの適合性 – 追加的な取扱いは、データが収集された目的と適合するものでなければなりません。
  • 情報の品質 – 個人データは、目的に照らして、完全、正確かつ最新で、誤解を招かない状態に保たれます。
  • 公開性 – データ主体は、自らの個人データの収集および取扱いについて知らされます。
  • データセキュリティの保護措置 – 適切な技術的および組織的措置により、個人データの完全性と機密性が保護されます。
  • データ主体の参加 – 個人は、該当する場合、自らの個人データへのアクセス、訂正および取扱いへの異議を行うことができます。

実務上、目的の制限データ最小化透明性およびセキュリティは、遵守における中心的な検討事項です。組織は、定められた目的に照らして十分、関連性があり、かつ過剰でない個人データのみを収集し、その目的を明確に説明し、データのライフサイクル全体を通じてデータを保護する必要があります。

取扱いの法的根拠

第20条は、他の定められた正当化事由が適用される場合を除き、データ主体の事前の同意なく個人データを取り扱うべきではないと定めています。同意は唯一の正当化事由ではありません。取扱いは、次の事由に依拠することもできます。

  • 契約上の必要性 – データ主体が当事者である契約のために必要な取扱い
  • 法律による許可または要求 – 法律により認められまたは求められる取扱い
  • データ主体の正当な利益の保護 – データ主体の正当な利益を保護するための取扱い
  • 法定の職務の遂行 – 法定の職務を適切に遂行するために必要な取扱い
  • 正当な利益 – データ管理者またはデータの提供を受ける第三者の正当な利益を追求するために必要な取扱い

組織は、すべての取扱い活動について、依拠する正当化事由を文書化する必要があります。文書化された正当化事由は、その取扱いが認められる理由を示し、同意の取得と記録が必要かどうかを決定し、異議や権利行使の請求への対応方法を方向付けます。

同意管理

同意が適用される正当化事由である場合、その同意は次の要件を満たす必要があります。

  • 情報に基づくこと – 本人が何に同意するのかについての明確な情報に基づいていること
  • 任意であること – 自由に与えられていること
  • 強制がないこと – 圧力や不利益によって取得されていないこと
  • 特定されていること – 定められた目的に結び付けられていること
  • 理解しやすいこと – 平易な言葉で説明されていること
  • 明確に記録されていること – 同意が与えられた時点で記録されていること
  • 証明可能であること – 後で提示できる証拠によって裏付けられていること

デジタルの同意インターフェースでは、次の事項を伝える必要があります。

  • 組織の名称
  • 収集の目的
  • 関係する個人データの種類
  • 第三者との共有の有無
  • マーケティングおよびトラッキングの目的
  • ユーザーが自らの設定を管理する方法

同意の撤回と異議

法律第843号は、該当する場合、データ主体に自らの個人データの取扱いに異議を述べる権利を与えており、異議が正当である場合には取扱いを停止する必要があります。同意が取扱いの根拠である場合、本人は同意を撤回できる必要もあります。

これらの権利は、業務上のワークフローがそれを支えてはじめて機能します。組織は次のものを維持する必要があります。

  • 同意記録
  • 異議の記録
  • 同意が根拠である場合の撤回の仕組み
  • 設定の更新
  • ダイレクトマーケティングの配信停止
  • データを利用するすべてのシステムへの設定変更の反映

特別個人データ

法律第843号は、特別個人データに強化された保護を与えています。特別個人データには、次の事項に関する情報が含まれます。

  • 人種
  • 肌の色
  • 民族的または部族的出自
  • 政治的意見
  • 宗教的またはこれに類する信条
  • 身体的な健康
  • 医療情報
  • 精神的な健康または精神状態
  • DNA
  • 性的指向
  • 犯罪の実行または実行の疑い
  • 犯罪に関する手続
  • 刑事手続または量刑に関する情報

特別個人データを取り扱う前に、組織は次の事項を評価する必要があります。

  • 法的正当化事由
  • 同意の要件
  • セキュリティ
  • アクセス制限
  • 保存
  • データの共有
  • 国際移転
  • DPIAの要件
  • 個人への潜在的な影響

プライバシー通知と透明性

公開性は同法の原則の一つです。プライバシー通知では、次の事項を説明する必要があります。

  • 管理者の名称
  • 連絡先
  • 収集の目的
  • 収集する個人データの種類
  • 情報の利用方法
  • データの受領者
  • データ主体の権利
  • ダイレクトマーケティング
  • 国際移転
  • 保存
  • DPCに苦情を申し立てる権利を含む苦情処理の仕組み

データ主体の権利

法律第843号は、個人に自らの個人データに関する権利を与えています。各権利は、該当する場合に、かつ法定の条件に従って適用されます。

情報を提供される権利

個人は、自らの個人データの収集、収集の目的、および取扱いを透明にするその他の事項について知らされるべきです。

アクセス権

個人は、本人確認および同法に定める条件に従い、データ管理者に対し、自らの個人データを保有しているかどうかの確認と、そのデータの説明を求めることができます。

訂正の権利

個人は、不正確、無関係、過剰、古い、不完全または誤解を招く個人データの訂正を求めることができます。

ブロック、消去または破棄を求める権利

該当する場合、個人は、管理者がもはや保存を認められていないデータや不正確なデータを含め、個人データのブロック、消去または破棄を求めることができます。

異議を述べる権利

個人は、法定の条件に従い、自らの個人データの取扱い、および自らに不当な損害または苦痛を与えるおそれのある取扱いに異議を述べることができます。

ダイレクトマーケティングに関する権利

個人は、データ管理者に対し、ダイレクトマーケティングのための自らの個人データの取扱いを停止し、または開始しないよう求めることができます。

損害賠償を受ける権利

同法の違反により損害または苦痛を被った個人は、法定の条件に従い、損害賠償を受ける権利を有する場合があります。

データ主体アクセス請求

アクセス請求その他の権利行使の請求に対応するための実務的なワークフローは次のとおりです。

  1. 請求の受付 – 定められた窓口で請求を受け付け、それぞれを記録します。
  2. 本人確認 – 請求者がデータ主体本人またはその正当な代理人であることを確認します。
  3. 請求の分類 – どの権利が行使されているかを判断します。
  4. データの特定 – システムやベンダー全体から該当する個人データを探し出します。
  5. 適用除外および第三者情報の確認 – 法定の適用除外を確認し、他者のデータを保護します。
  6. 回答の準備 – 明確かつ正確な回答を準備します。
  7. 安全な提供 – 安全な経路で回答を提供します。
  8. 記録の保管 – 請求、判断および回答の記録を保管します。

ConsentXは、受付の整理、進捗の追跡および記録の保管により、プライバシー請求のワークフローを支援できます。本ソフトウェアが法的な結論を決定することはなく、適用除外や回答に関する判断は引き続き組織が行います。

ダイレクトマーケティング

法律第843号により、個人は、データ管理者に対し、ダイレクトマーケティングのための自らの個人データの取扱いを停止し、または開始しないよう求めることができます。これは次の事項に影響します。

  • メールマーケティング
  • SMSマーケティング
  • 広告
  • その他のマーケティングチャネル
  • マーケティングに関する設定
  • 同意およびオプトアウトの記録
  • ダイレクトマーケティングの配信停止

ConsentXの設定管理機能は、組織がマーケティングに関する選択を取得し、同意およびオプトアウトの記録を保管し、更新された設定を連携システムに反映することで、配信停止の対象者がターゲットにされないよう支援します。

自動化された意思決定

プロファイリングを含む自動化された取扱いには、特有のプライバシー上の検討事項があります。

  • 透明性
  • 目的
  • データの品質
  • 公正性
  • セキュリティ
  • 適切な場合における人間の関与
  • 個人への潜在的な影響
  • 高リスクの取扱い

プロファイリングおよび自動化された意思決定については、取扱いの内容および適用される要件に応じて、DPIAが必要となる場合があります。

データ保護影響評価

データ保護影響評価(DPIA)は、プライバシーリスクを事前に評価するための手法です。取扱い活動が個人にどのような影響を及ぼしうるか、また取扱いの開始前にどのような措置によってそのリスクを低減できるかを特定します。

DPIAは、次のような場合に関連する可能性があります。

  • 新たな取扱い活動
  • 新たな技術
  • 既存の取扱いの重大な変更
  • 特別個人データ
  • プロファイリング
  • 自動化された意思決定
  • 個人に重大なリスクをもたらす取扱い

データ保護監督者(Data Protection Supervisor)

第58条は、データ管理者が、同法の遵守状況を監視させるため、認定を受けた有資格者をデータ保護監督者(Data Protection Supervisor)として任命することを定めています。

効果的なデータ保護監督者には、次のものが備わっている必要があります。

  • その役割のための認定と資格
  • 遵守状況の監視に関する責任
  • 適切な研修
  • 組織内における十分な権限
  • 役割を果たすために必要な知識とリソース

データセキュリティ

管理者は、適切かつ合理的な技術的および組織的措置を講じ、次の事項から個人データを保護する必要があります。

  • 不正アクセス
  • 不正な開示
  • 偶発的な紛失
  • 破壊
  • 改ざん
  • 不適切な利用
  • 違法な取扱い

実務上の措置には次のものがあります。

  • 暗号化
  • アクセス制御
  • 認証
  • 多要素認証
  • ネットワークセキュリティ
  • 安全なバックアップ
  • ログ記録と監視
  • データ損失防止
  • 従業員研修
  • ベンダー管理
  • インシデント対応

データ侵害への対応

実務的な侵害対応プロセスは次のとおりです。

  1. インシデントの検知
  2. 封じ込め
  3. リスク評価
  4. 影響を受けるデータの特定
  5. 影響を受ける個人の評価
  6. 必要な場合の規制当局への通知
  7. 必要な場合の個人への通知
  8. 是正
  9. 文書化
  10. インシデント後のレビュー

法的な正確性

法律第843号は、一律の72時間の侵害通知期限を定めていません。組織は、現行法の下で必要な場合に、DPCおよび影響を受ける個人への通知を検討する必要があります。

2025年データ保護法案(草案)に含まれる侵害通知の期限は、提案にすぎません。後継法が正式に施行されるまでは、現行の義務として扱うべきではありません。

DPCへの登録

データ管理者は、一般に、個人データを取り扱う前にデータ保護委員会に登録することが求められます。登録申請には次の事項が含まれる場合があります。

  • 事業者の名称および所在地
  • 代表者に関する情報
  • 取り扱う個人データの説明
  • 個人の区分
  • 特別個人データ
  • 取扱いの目的
  • 予定される受領者
  • データの移転先となる可能性のある国
  • データが保有される者の区分
  • セキュリティ対策の概要

法律第843号の下では、データ管理者として登録せずに個人データを取り扱うことは犯罪であり、略式手続による有罪判決により、同法に定める罰金もしくは禁錮またはその併科に処せられます。組織は、適用される罰則について法律顧問に確認する必要があります。

評価対象処理

法律第843号には、評価対象処理(assessable processing)の枠組みがあります。データ主体に相当の損害もしくは相当の苦痛を与えるおそれのある取扱い、またはデータ主体のプライバシーの権利を著しく害するおそれのある取扱いは、DPCによる追加の審査の対象となる可能性があります。

高リスクの取扱いを計画している組織は、取扱いを開始する前に、この枠組みが適用されるかどうかを検討する必要があります。

国際的なデータ移転

個人データをガーナ国外に移転する前に、組織は次の事項を含め、適用される要件を評価する必要があります。

  • 移転先の国
  • 国外の受領者
  • データの種類
  • 移転の目的
  • セキュリティ上の保護措置
  • 契約上の保護
  • 適用される外国のプライバシー法

DPCへの登録情報には、データ管理者が個人データの移転を予定している国が含まれるため、移転に関する取決めと登録内容を一致させておく必要があります。

データの保存と削除

保存は、個人データが収集された目的および適用される法的要件と結び付けられている必要があります。保存に関するプログラムは、次の事項を対象とすべきです。

  • 保存期間
  • 削除手続
  • アーカイブ
  • リーガルホールド
  • 適切な場合の自動削除
  • 安全な破棄
  • 保存状況の定期的な見直し

データ処理者とベンダー

管理者は、自らに代わって第三者が取り扱う個人データについても引き続き責任を負います。ベンダーとの契約では、次の事項を定める必要があります。

  • 取扱いに関する指示
  • 目的の制限
  • 機密保持
  • セキュリティ
  • 再委託先
  • 保存
  • 削除
  • インシデント管理
  • データ主体からの請求
  • 国際移転
  • 遵守への協力

プライバシー・バイ・デザイン

プライバシーは、製品やプロセスに最初から組み込むことで、より実現しやすくなります。有用な取組みには次のものがあります。

  • データ最小化
  • 目的の制限
  • プライバシーに配慮した初期設定
  • アクセス制御
  • 暗号化
  • 保存期間の制限
  • 同意の管理
  • 監査ログ
  • 安全な削除

Cookieとオンライントラッキング

法律第843号は個人データの取扱いを規制するものであり、すべてに一律に適用されるCookieルールを定めているわけではありません。ウェブサイトやアプリでは、一般に次のものが使用されています。

  • 必須Cookie
  • アナリティクスCookie
  • 広告Cookie
  • ソーシャルメディアのピクセル
  • リターゲティング技術
  • パーソナライゼーション
  • デバイス識別子
  • サードパーティスクリプト

組織は、各トラッキング技術が個人データを取り扱うかどうかを判断し、取り扱う場合には、同法に基づく適切な法的正当化事由を特定する必要があります。

Cookieの同意と事前スクリプトブロック

同意がトラッキングに適用される法的根拠である場合、次の管理策がその同意を実質的なものにするのに役立ちます。

  • 明確な同意通知
  • 目的別の選択肢
  • 事前に選択されていない任意のカテゴリ
  • 該当するトラッカーの事前ブロック
  • 同意の撤回
  • 設定管理
  • 同意記録
  • ポリシーのバージョン管理

ConsentXは、これらの選択を技術的に反映することを支援します。事前スクリプトブロックにより、訪問者が同意するまで該当するトラッカーの実行を停止し、設定管理により、訪問者はいつでも自らの選択を変更できます。

遵守状況の監視と監査

組織は、次のものを含め、遵守を示す証拠を提示できる必要があります。

  • DPCへの登録
  • プライバシー通知
  • 同意記録
  • データマップ
  • 取扱い台帳
  • DPIA
  • セキュリティ評価
  • ベンダーとの契約
  • 侵害の記録
  • データ主体からの請求
  • マーケティングに関する設定
  • 保存スケジュール
  • 研修の記録
  • データ保護監督者に関する記録

DPCによる執行

ガーナのデータ保護委員会は、次の事項を担っています。

  • 規制上の監督
  • 管理者の登録
  • 調査
  • 苦情
  • 遵守状況の監視
  • 執行
  • ガイダンス
  • 研修
  • 意識向上

委員会は、苦情を調査し、立入検査を行い、組織に同法を遵守するための措置を講じるよう求める通知を発出することができます。

罰則

法律第843号には、それぞれ固有の罰則を伴う具体的な犯罪が定められています。すべての犯罪に適用される単一の上限はありません。同法は次のものを区別しています。

  • 登録の不履行 – データ管理者として登録せずに個人データを取り扱うことには、同法に基づく固有の罰則があります
  • 特定の通知への不遵守 – 委員会が発出する特定の通知に従わないことには、固有の罰則があります
  • その他の法定の犯罪 – 同法に定めるその他の犯罪には、それぞれに定められた罰則が適用されます
  • 第95条に基づく一般罰則 – 具体的な罰則が定められていない場合、犯罪を犯した者は、略式手続による有罪判決により、5,000ペナルティ・ユニット(penalty units)以下の罰金もしくは10年以下の禁錮、またはその併科に処せられます

組織は、第95条の上限が適用されると想定するのではなく、個々の規定に付された罰則を確認する必要があります。

ガーナ2025年データ保護法案

2025年データ保護法案(Data Protection Bill, 2025)は、法律第843号に代わる後継法の草案です。

  • 同法案は草案であり、現行の有効な法律として扱ってはなりません。
  • 法律第843号は、引き続きガーナにおける現在のデータ保護の枠組みです。
  • 組織は、立法の動向を注視する必要があります。
  • 後継法が正式に施行された場合には、コンプライアンスの見直しを更新する必要があります。

ConsentXによるガーナDPA遵守の支援

ConsentXは、プライバシーおよび同意に関するプロセスを支援する技術的なツールを提供します。管理策の導入とその証拠の保管に役立ちますが、それ自体で法令遵守を保証するものではありません。

同意管理

同意が適用される正当化事由である場合に、ガーナの訪問者に明確な目的別の同意の選択肢を提示します。

Cookieとトラッカーの管理

ウェブサイト上で実行されているCookie、スクリプトおよびトラッカーを検出し、分類します。

事前スクリプトブロック

訪問者が同意するまで、該当する必須ではないスクリプトの実行を保留します。

同意の証拠

次の情報を記録した、監査可能な同意記録を保管します。

  • タイムスタンプ
  • 同意のカテゴリ
  • 目的
  • ポリシーのバージョン
  • ユーザーの決定
  • 同意の受領証

地域別のプライバシー管理

他の地域向けのルールとあわせて、ガーナの訪問者向けに設定した同意体験を適用します。

DSARと設定のワークフロー

データ主体からの請求を整理し、本人が自らの設定を更新または撤回できるようにします。

遵守状況の監視

ウェブサイトを再スキャンして新たな技術を検出し、設定と証拠を最新の状態に保ちます。

ConsentXを使ってガーナのDPAを遵守する方法

  1. 1

    ウェブサイトをスキャンする

    ConsentXのスキャンを実行し、ウェブサイト上で実行されているCookie、スクリプト、ピクセルその他の技術と、それらのデータ送信先を把握します。

  2. 2

    技術を分類する

    必須、アナリティクス、機能、広告、パーソナライゼーションなど、各技術を目的別にグループ化し、カテゴリごとに一貫した管理ができるようにします。

  3. 3

    適切な法的根拠を特定する

    カテゴリごとに、同意または第20条に基づく他の正当化事由のいずれが適用されるかを判断し、その判断を文書化します。ConsentXは設定を適用しますが、法的な評価は引き続き貴社が行います。

  4. 4

    ガーナ向けの同意体験を設定する

    ガーナの訪問者向けに、貴社の名称を示し、目的とデータの種類を説明し、第三者との共有を開示し、任意のカテゴリを未選択のままにした同意通知を設定します。

  5. 5

    該当するトラッカーをブロックする

    事前スクリプトブロックを有効にし、同意に依拠するトラッカーが、訪問者の同意が得られるまで実行されないようにします。

  6. 6

    同意を記録する

    タイムスタンプ、カテゴリ、目的、ポリシーのバージョンおよびユーザーの選択を含め、各決定の同意記録を保存し、同意の受領証を発行します。

  7. 7

    設定の撤回を可能にする

    訪問者がいつでも自らの選択を確認、変更または撤回できる手段を提供し、撤回によって関連する取扱いが停止されるようにします。

  8. 8

    データ主体からの請求を管理する

    アクセス、訂正、異議および削除の請求を、本人確認と記録保管を伴う追跡可能なワークフローに振り分けます。

  9. 9

    証拠を保管する

    同意ログ、スキャンレポート、通知のバージョンおよび請求の記録をまとめて保管し、選択がどのように取得され反映されたかを示せるようにします。

  10. 10

    規制の動向を注視する

    DPCのガイダンスと2025年データ保護法案(草案)の進捗を追跡し、後継法が正式に施行された場合には設定を更新します。

ガーナDPA遵守チェックリスト

このチェックリストを、コンプライアンスプログラムの出発点としてご活用ください。

  • 法律第843号が適用されるかどうかを判断する
  • 管理者と処理者の役割を特定する
  • 個人データの取扱いをマッピングする
  • 適法な正当化事由を特定する
  • 同意の仕組みを見直す
  • プライバシー通知を提供する
  • 特別個人データを特定する
  • 子どものデータの取扱いを評価する
  • 必要な場合にデータ管理者として登録する
  • データ保護監督者に関する要件を確認する
  • セキュリティ上の保護措置を実施する
  • インシデント対応体制を整備する
  • DPIAの要件を確認する
  • 国際移転を評価する
  • 保存および削除のルールを定める
  • データ主体からの請求への対応手続を実施する
  • ダイレクトマーケティングに関する設定を維持する
  • 自動化された意思決定を見直す
  • ベンダーとの契約を維持する
  • 遵守の証拠を保管する
  • 2025年法案(草案)の動向を注視する

よくある質問

ガーナの規制の概要

項目詳細
ガーナ
主要な法律2012年データ保護法(法律第843号)
規制当局データ保護委員会(DPC)
ステータス施行中
施行日2012年10月16日
現在の後継法案2025年データ保護法案(草案)

その他のプライバシー規制

複数の市場で事業を行う組織は、次の枠組みについても評価が必要となる場合があります。どの枠組みが適用されるかは、組織の事業拠点、データ主体の所在地、提供するサービス、および個人データの移転先によって異なります。

ガーナにおいて同意管理が重要な理由

同意管理は、登録、セキュリティ、データ主体の権利およびガバナンスと並ぶ、ガーナの広範なプライバシーの枠組みの一要素です。同意に依拠する場合、組織は次の事項を示せる必要があります。

  • ユーザーに何が伝えられたか
  • ユーザーが同意した目的
  • 同意がいつ与えられたか
  • どのカテゴリが選択されたか
  • どのプライバシー通知が提示されたか
  • 同意が後に撤回されたかどうか
  • 設定がどのように反映されたか

ConsentXは、これらの問いを技術的な管理策に結び付けます。事前スクリプトブロックが選択を反映し、同意記録と受領証が証拠を保全し、ポリシーのバージョン管理によって各決定がユーザーの目にした通知と紐付けられます。

ConsentXでガーナDPAへの対応を

ガーナのユーザーに向けて、透明で監査可能なプライバシー体験を構築しましょう。

ConsentXは次の管理を支援できます。

  • Cookieの同意
  • トラッキング技術
  • 同意に関する設定
  • 事前スクリプトブロック
  • 同意の受領証
  • プライバシー請求
  • 地域別のプライバシールール
  • 監査用の証拠

ConsentXで、ウェブサイトをスキャンし、ガーナ向けのプライバシー体験を設定し、ユーザーの選択を反映し、同意の証拠を保管しましょう。

本ページは、ガーナの2012年データ保護法(法律第843号)に関する一般的な情報を提供するものであり、法的助言ではありません。ConsentXはプライバシーおよび同意に関するプロセスを支援するテクノロジープラットフォームであり、法令遵守を保証するものではありません。具体的な義務については、資格のある法律専門家にご相談ください。